会則
第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 本会の名称は「ORiN (オライン) 協議会」(以下「本会」という)とする。
2項 本会の英文名称は「ORiN (Open Resource Interface for the Network / Open Robot Interface for the Network) Consortium」とする。
- (目的)
- 第2条 本会は、アーキテクチャの異なる産業機器を相互に接続する技術である ORiN の普及啓蒙を図ることにより、製造業におけるロボットをはじめとする生産システムのオープンなデータ交換環境実現のため、必要な共通基盤技術の確立を図り、製造業の健全な発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ORiN の改良および研究開発に関すること。
(2) ORiN の普及および広報に関すること。
(3) 内外の関係機関との情報交換および交流に関すること。
(4) ORiN に関するドキュメントおよびソフトウェアの頒布に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
第2章 会 員
- (会員資格)
- 第4条 本会の事業目的に賛同し、所定の入会届を提出して年会費を納入した、法人およびこれに準ずる団体を会員とする。
2項 入会日は、年会費の納入を伴う会員においては年会費の納入を確認した日付とし、年会費の納入を伴わない会員においては入会届を受理した日付とする。
3項 本会を脱会する場合は、脱会の1ヶ月前までに事務局へ書面にて届けなければならない。脱会届を受理後、30日経過をもって脱会が確定する。なお、本会の脱会により、会員に与えられた資格および義務は失われるものとする。
4項 会員は所定の会員変更届を提出し、必要な年会費の差額を納入することにより、異なる種類の会員となることができる。
5項 正当な理由がなく会費を 1 年分滞納し督促にも応じない場合、翌年度の2ヶ月経過をもって退会とみなし、会員に与えられた資格および義務は失われるものとする。
6項 本会において、次の条件のいずれかに該当し、運営委員会で承認された法人およびこれに準ずる団体に、特別会員になる資格を与えることができる。
(1) 第18条に定めたファウンダーである。
(2) 本会に正会員として5年以上在籍している。
(3) 特別会員の推薦がある。
7項 本会において、特別功労のあった者、功績ないし業績の優れた者を対象に、名誉会員の資格を与えることができる。
8項 名誉会員は次の条件をすべて満たした者に限る。
(1) 本会に10年以上在籍している。
(2) 本会の役員経験者(会長、副会長、各委員長)、または功績著しい正会員である。
(3) 法人およびこれに準ずる団体に在籍していない。
9項 名誉会員は自己申請または特別会員の推薦のうえ、運営委員会にて承認する。
(1) 8項に定める条件を満たしたうえで、本人からの申請、または特別会員からの推薦による。 ただし、推薦の場合は本人の了承を要する。
(2) 運営委員会において審議承認する。
(3) 既に退会した元会員についても、本人からの申請、または特別会員からの推薦を可能とする。
- (会員種類)
- 第5条 会員の種類は、特別会員、一般会員、準会員、研究会員、協賛会員、名誉会員、および Web 会員とする。
- (特別会員)
- 第6条 特別会員は、(会員資格)6項に定める条件を満たし、年会費25万円を納入したものとする。
2項 特別会員は、次の資格をもつことができる。
(1) 全ての委員会に参加できる。
(2) ORiN の改良および研究開発に参加できる。
(3) 本会が実施する催事に割引料金で参加できる。また、本会が発行する出版物を割引料金で購入できる。
(4) 本会が運営する Web サイトで、通常ではアクセスが制限された領域にアクセスできる。
(5) 本会によるプロバイダの認証サービスを無償で受けることができる。
(6) ORiN プロバイダ開発ライセンスおよび ORiN カーネルライセンスが無償で利用できる。
(7) ORiN カーネルライセンスを、1 用途につき、無期限・無制限で量産機器に組込んで販売することができる。
(8) 自己が開発、製造又は販売する ORiN 対応製品に対し、製品名やサービス名の一部にORiNの文字を使用できる。
- (一般会員)
- 第7条 一般会員は、年会費10万円を納入したものとする。
2項 一般会員は、次の資格をもつことができる。
(1) 技術委員会および広報委員会に参加できる。
(2) 本会が実施する催事に割引料金で参加できる。また、本会が発行する出版物を割引料金で購入できる。
(3) 本会が運営する Web サイトで、通常ではアクセスが制限された領域にアクセスできる。
(4) 本会によるプロバイダの認証サービスを無償で受けることができる。
(5) ORiN プロバイダ開発ライセンスおよび ORiN カーネルライセンスが無償で利用できる。
(6) ORiN カーネルライセンスを、1 用途につき、無期限・無制限で量産機器に組込んで販売することができる。
(7) 自己が開発、製造又は販売する ORiN 対応製品に対し、製品名やサービス名の一部にORiNの文字を使用できる。
- (準会員)
- 第8条 準会員は、年会費5万円を納入したものとする。
2項 準会員は、次の資格をもつことができる。
(1) 本会が実施する催事に割引料金で参加できる。また、本会が発行する出版物を割引料金で購入できる。
(2) 本会が運営する Web サイトで、通常ではアクセスが制限された領域にアクセスできる。
(3) 本会によるプロバイダの認証サービスを無償で受けることができる。
(4) ORiN プロバイダ開発ライセンスおよび ORiN カーネルライセンスが無償で利用できる。
- (研究会員)
- 第9条 研究会員は、教育機関、非営利団体または個人で研究を目的とするもので、大学等の教育機関および個人にあっては第4条に定める入会届を提出したもの、また、研究機関にあっては年会費5万円を納入したものとする。
2項 研究会員は、次の資格をもつことができる。
(1) 教育機関および研究機関の会員は技術委員会および広報委員会に参加できる。
(2) 本会が実施する催事に割引料金で参加できる。また、本会が発行する出版物を割引料金で購入できる。
(3) 本会によるプロバイダの認証サービスを無償で受けることができる。
(4) ORiN プロバイダ開発ライセンスおよび ORiN カーネルライセンスが無償で利用できる。
3項 研究会員は、次の義務を負うものとする。
(1) 研究における ORiN の適用結果を本会に報告する。
(2) ORiN を適用した研究に関する論文発表や投稿など、対外的に発表を行う際は、事前に本会に報告する。
- (協賛会員)
- 第10条 協賛会員は公益法人および非営利の任意団体で情報交換を目的とするもので、第4条に定める入会届を提出したものとする。
2項 協賛会員は、次の資格をもつことができる。
(1) 本会が実施する催事などの情報を本会より受け取ることができる。
(2) 協賛会員が実施する催事などの情報を広報するよう本会に依頼できる。
(3) 本会主催の催事に協賛することができる。
(4) ORiN プロバイダ開発ライセンスおよび ORiN カーネルライセンスが無償で利用できる。
3項 協賛会員は次の義務を負うものとする。
(1) 本会が実施する催事などの情報の広報要請に協力すること。
- (名誉会員)
- 第11条 名誉会員は、(会員資格)7項8項9項に定める条件をすべて満たしたものとする。なお、年会費は無料とする。
2項 名誉会員は、次の資格をもつことができる。
(1) 技術委員会および広報委員会に参加できる。
(2) 本会が運営するWebサイトで、通常ではアクセスが制限された領域にアクセスできる。
(3) 特別会員が必要と認める場合に限り、役員の被選挙権および選挙権を有する。
- (Web会員)
- 第12条 Web会員は、自己の情報を登録することにより、本会が運営するWeb サイトで、通常ではアクセスが制限された領域にアクセスすることができる。なお、年会費は無料とする。
- (年度途中での会費納入)
- 第13条 年度の途中で本会に加入した場合、月割りで算出される会費を納入するものとする。
2項 会員が年度の途中でより高額な会費の会員に変更した場合、月割りで算出される会 費差額を納入するものとする。
3項 会員が年度の途中で本会から脱会した場合、会費は返納しない。
4項 会員が年度の途中でより低額な会費の会員に変更した場合、会費差額は返納しない。
- (使用許諾契約の遵守)
- 第14条 会員は、本会が配布したソフトウェアの使用などに関し、別途定める使用許諾契約書を遵守しなければならない。
- (権利の剥奪)
- 第15条 会員が本会の配布したドキュメント、ソフトウェアの使用などに関し不適切な行為をした場合、その権利を剥奪し、その旨を当該会員に通知する。
- (登録商標の明記)
- 第16条 ORiN に関する著述、印刷物等には、ORiN が一般社団法人日本ロボット工業会 の登録商標であることを明記しなければならない。
- (ロゴの使用)
- 第17条 会員によるロゴの使用については、別途定めるロゴ使用規定を遵守しなければならない。
- (ファウンダーの定義)
- 第18条 本会設立時(2002年10月 1 日)から会員であり続けた、特別会員、一般会員、準会員、研究会員を対象に、本会のファウンダーと定義する。
第3章 組 織
- (会長、副会長)
- 第19条 本会には、会長を置く。また、必要に応じて副会長を置くことができる。
2項 会長は、本会を代表し会務を総括する。
3項 会長および副会長は、運営委員会において選出し、その任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。
4項 会長は、運営委員会の具申を受け、その内容に基づき、年一回、本会の活動状況を全会員に報告しなければならない。
5項 会長および副会長は、次の資格をもつことができる。
(1) 全ての委員会に参加できる。
(2) ORiN の改良および研究開発に参加できる。
(3) 本会が運営する Web サイトで、通常ではアクセスが制限された領域にアクセスできる。
- (委員会)
- 第20条 本会の会務を円滑に進めるため、特別会員から構成される運営委員会を設置する。
2項 調査、研究開発などの事業を円滑に進めるため、運営委員会のもとに次の委員会等をテーマ毎に設置する。
(1) 技術委員会
ORiN の技術的内容の検討、成果物の整理・管理および技術的資料の作成を行う。
(2) 広報委員会
普及啓蒙活動の検討を行い、その結果に基づき実際の活動を実施する。
- (運営委員会)
- 第21条 運営委員会は、通常年1回開催する。
2項 運営委員会は、以下の事項を審議し、その結果を会長に具申する。
(1) 事業計画および事業報告
(2) 収支予算および収支決算
(3) 技術委員会および広報委員会の調整
(4) その他、本会の運営に必要な事項
3項 運営委員会は、特別会員から構成される。
4項 運営委員長は、特別会員の中から選出する。その任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。
5項 運営委員長は、必要に応じて若干名の運営副委員長を指名することができる。
6項 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、決議は出席委員の過半数の同意をもって行う。ただし、可否同数の場合は、運営委員長の決するところとする。
7項 やむを得ない理由のため、運営委員会に出席できない委員が、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、代理人に表決を委任する場合は、出席したものとみなす。
8項 運営委員会は、委員会を円滑に進めるため部会を設置することができる。 部会の主査は、運営委員長が運営委員の中から指名する。ただし、運営委員と同一法人内の代行者 の選任を妨げない。
- (技術委員会、広報委員会)
- 第22条 技術委員会および広報委員会は、特別会員、一般会員、教育機関および研究機関の研究会員から構成される。ただし、委員会当日参加者の過半数以上の合意があれば、対 象外であってもオブザーバとして参加することができる。
2項 技術委員長および広報委員長は、運営委員会の合意により、特別会員および学識経験者の中から選出する。
3項 両委員会は、活動状況を運営委員会へ報告しなければならない。
4項 技術委員長および広報委員長は、必要に応じて若干名の技術副委員長および広報副委員長、または幹事を各委員会の委員より指名することができる。
5項 技術委員長および広報委員長は、必要に応じて技術委員会および広報委員会管理下に分科会を設置することができる。
- (事務局)
- 第23条 本会は、事務局を 一般社団法人日本ロボット工業会内に置く。
2項 事務局は、下記の業務を行う。
(1) 会員手続き業務
(2) 事務および会計の管理業務
(3) ORiN に関するドキュメントおよびソフトウェアの頒布業務
(4) 本会内外との連絡および広報業務
(5) その他本会の運営に必要な業務
第4章 雑 則
- (会則の変更)
- 第24条 本会則は、運営委員会の合意により変更することができる。
- (解散、残余財産の処分)
- 第25条 本会は、運営委員の3分の2以上の合意により解散することができる。
2項 解散するときに存する残余財産は、運営委員会の合意により、これを処分するものとする
- (細則)
- 第26条 本会の運営および会則の施行について必要な事項は、会長が運営委員会の議決を経て別に定める。
付 則 (制定 2002 年 10 月 1 日)
この会則は、2002 年 10 月 1 日から施行する。
付 則 (改定 2004 年 4 月 1 日)
2004 年 4 月 1 日に改定された条項は同日より施行する。
付 則 (改定 2008 年 4 月 1 日)
2008年 4 月 1 日に改定された条項は同日より施行する。
付 則 (改定 2011 年 4 月 1 日)
2011年 4 月1 日に改定された条項は同日より施行する。
付 則 (改定 2012 年 4 月 1 日)
2012年 4 月 1 日に改定された条項は同日より施行する。
付 則 (改定 2015 年 10月 1 日)
2015年 10 月1 日に改定された条項は同日より施行する。
付 則 (改定 2016 年 9 月 1 日)
2016年 9 月 1 日に改定された条項は同日より施行する。
付 則 (改定 2020 年 7 月 1 日)
2020年 7 月 1 日に改定された条項は同日より施行する。
付 則 (改定 2022 年 3 月 1 日)
2022年 3 月 1 日に改定された条項は同日より施行する。
付 則 (改定 2022 年 9 月 1 日)
2022年 9 月 1 日に改定された条項は同日より施行する。